

社会保険労務士は、事業主の代理としての権限をも有しています。
一号業務には、次のようなものがあります。
1、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、
厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請書等の作成、提出
2、休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当て金などの請求
3、労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求
4、行政機関の調査や処分を受けた場合に事業主の主張・陳述を代理
社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第2条第1項で規定されています。
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金等の労働社会保険諸法令
(社会保険労務士法別表第1で約50の法令が定められています。)に基づく業務です。
なお、1号業務及び2号業務は、社会保険労務士の専業業務であり、資格のない者がこれら
を報酬として得て業を行うことは、法令により禁じられています。
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社会保険労務士の守秘義務
社会保険労務士には、
業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務が
法律により課せられています。

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賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、
採用、人事、賞与、解雇、定年、
教育訓練、能力開発、安全衛生管理、
個別労働関係紛争の事前防止や、解決、
紛争調整委員会におけるあっせん代理、労務診断など労務管理一般、
社会保険に関する相談・指導を行うことをいいます。
ただし、労働争議に介入するものは除外されています。
事業所では、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳など、法律で定められた書類を作成、保存しておく義務が課せられていますが、これらの書類を作成するのが2号業務です。
1、労働者名簿、賃金台帳などの帳簿書類の作成
2、就業規則、賃金規程、退職金規程などの作成