特定社会保険労務士とは?

司法制度改革の流れで導入された、

労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士のことです。


※ADR=裁判外紛争解決機関(Alternative Dispute Resolution)

1、特定社会保険労務士の制度が生まれた理由

 第一の理由は個別労働紛争の増大です。
残業代の不払い、解雇・配置転換・雇い止め、労働条件の切り下げなど
労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けています。
 それを解決するために、労働法令の専門家である社会保険労務士に対して、
更にこのトラブル解決の専門家としての役割が求められているからです。

2、社会保険労務士との違い

 特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。    
 それは「あっせん代理」ができることです。

つまり
当事者にかわってトラブル解決にかかわることができることになります。

代理は特定社会保険労務士と弁護士しかできません

3、特定社会保険労務士の仕事

 労働関係トラブルが発生しました。でも、その前に話し合えば解決することは多々あります。
しかし、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありうるのです。
裁判を起こせば解決できるかもしれませんが、そうすれば費用、時間がかかります。
 そこで、裁判となる前に、
特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決します

 特定社会保険労務士は
裁判外紛争解決手続きのスペシャリスト!

ADR法の施行にあわせて、平成19年4月から
「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が施行され、
社会保険労務士の裁判外紛争手続きの分野における業務が拡大されました。
この法律に基づく研修を修了し、試験に合格した社会保険労務士は
「特定社会保険労務士」として紛争解決手続きの代理に関する業務を行うことができるように
なりました。


労使紛争は、使用者、労働者ともに大変なストレスを抱えます!


労働紛争が発生しないためには、労働法遵守、就業規則等の整備・充実など
コンプライアンスを徹底しておかなければなりません。
これをしっかりやっておけばそれほど紛争は起きません。
しかし、中小企業においてコンプライアンスを徹底しているところはほとんどありません!


 天笠社会保険労務士事務所は、特定社会保険労務士がいる社会保険労務士事務所です。
労働・社会保険手続き、就業規則の作成はもちろんのこと、従業員との間にトラブルが発生した場合には、当事務所の特定社会保険労務士が適切な対応をさせていただきますので、
ご安心ください。





4、特定社会保険労務士の利用

 労働関係トラブルは、会社(使用者)と労働者の間で起こるわけですから、特定社会保険労務士はいずれか一方の立場で解決に臨みます。
つまり「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決に臨む」ことになるので、
信頼して解決を任せることができます。